中古物件・土地を買う場合や、新築でも仲介物件として売りに出ているもののほとんどがこのケースは、次の二つのケースに分けられます。「A―仲介業者が売り主から直に売却を依頼された物件を自分の客に紹介するケース」「B―ある仲介業者が売り主から売却依頼された物件を、別の仲介業者が自分の客に紹介するケース」もし今みなさんが、気に入った物件情報(チラシでも広告でもよい)をもっているのでしたら、その物件が、どのケースに相当するのかを確かめてみることです。それは、直接の売主業者(あるいは販売代理の業者)からのものかもしれませんし、売主との間に何社もの仲介業者が介在したものかもしれません。まずは、この区別をはっきりとつけられるようになってください。これによって、各ケース毎に、その後の(業者との)契約交渉のやり方も変わってくるのです。不動産取引の経験のない方、あるいは、経験はあっても知識のない方からすれば、[そんなことはどうでもいいじゃないか、売り主が誰なのかなんて関係ないさ]と、思われるかもしれません。しかしながら、それは違うのです。ここのところがあやふやなままだと、自分かいったいどういう立場の相手と契約をするのかわからず、さらには、値引き交渉をしても、こっちの要求がまったく通らないということになってしまいかねません。
相続によって不動産の名義を変更する場面は、一般に次の3つがあります。「?法定相続に基づく名義変更?遺言に基づく名義変更?遺産分割協議に基づく名義変更」このうち?と?では、相続人のうちに未成年者がいた場合、原則として、親権者である親が未成年者の代理人となります。なぜなら、?は法律、?は故人の遺志によって、すでに誰がどの不動産をどれだけ相続するかが決まっているためです。これに対して、?の遺産分割協議では、少し話が複雑になります。未成年の子どもが遺産分割の協議をする場合には、親権者である親が代理人となるか、同意をしなければなりません。なぜならば、どのような協議内容であっても、未成年の子どもは単独で協議する能力がない、と法律で定められているからです。実は遺産分割協議の際、親が代理人になれない場合があります。
何家族かをよんで、ホームパーティをするようなとき、ちょっと華やかに食卓花を飾りたいところを、オードブルでこんな遊びはいかが。キャベツをアルミホイルでぐるりとくるみ、楊子に刺したオードブルを色とりどりにつき刺すのです。チーズやハムは楊子に刺しやすいようにさいころ状に切って、板ずりしたキュウリは厚めの輪切り、パッと開いたウインナーソーセージ(先端に十文字に切れ目をいれてゆでる)に、うずらのゆで卵はしょうゆで色づけしたのも。これらを適宜、楊子に串ざしにしてキャベツに刺すだけです。色のとり合わせを考えてセンスよくするのがコツ。とっても華やかで、子どもが大喜び。キャベツのかわりに太いダイコンもよいでしょう。葉っぱはつけたままで。