建築基準法が定める建ぺい率は、火事の延焼を防ぐなど、災害の拡大を抑制するための基準や良好な街並みをつくるためでもあるのですが、世間一般の実情に合わせるにはもっと柔軟な運用も考えていい時期にきているのではないでしょうか。というのも、介護保険法はそもそも、高齢者の在宅介護をうながすために制定された法律であり、住まいの基準を定める建築基準法との間に整合性がなければ、十分に効果を発揮しないからです。国の政策は、病院のベッド数を減らす方向にあり、介護老人ホームなどの建設費用もバカにならない。
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そのため、国が介護を個人宅に押しつけようとしている以上、介護のしやすさやバリアフリー化のために広くなった延べ床面積を建ぺい率や、容積率に算入するいまのやり方は、現状に対する明らかな矛盾です。